最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)161号 判決 1966年12月01日
上告人(被告・控訴人) 都民金融株式会社
被上告人(原告・被控訴人) 宮代昌計
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由第一点について
被上告人が所論の内容証明郵便を昭和三四年一一月二三日東京中央郵便局から差し出したことを認定し、右郵便は差出局と同じ都内中央区内にある上告人のもとに間もなく到達したものと認むべきであるとした原判決の認定判断は、その挙示の証拠関係に照らし肯認することができ、その間何ら所論の違法はない。論旨は採るを得ない。
同第二、第三点について
所論の内容証明郵便において本件手形の振出人の氏名が生田俊吉と記載されているが、右は殖田俊吉の誤記であることは、他の記載によって上告人の知り得るところである旨の原判決の判断は、正当として是認することができる。そして、右催告に所論時効中断の効力を認めた原判決には何ら所論の違法はない。論旨は採るを得ない。<以下省略>
(裁判長裁判官 岩田誠 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎)
上告人の上告理由<省略>